今年も「腎臓を守るための区民講演会」を開催致しました📢
第1条(名称)
本会は葛飾区地域腎友会(以下本会とする)と称す。
第2条(会員)
本会は、葛飾区在住のすべての腎臓病患者及びこの趣旨に賛同するすべての腎臓病患者、その家族、他の理解者を対象とする。
第3条(事務局)
葛飾区東四つ木1丁目14番4号 小関盛通宅に置くものとする。
携帯090-1651-4112
第4条(目的)
本会は、葛飾区在住のすべての腎臓病患者及びこれに賛同するすべての腎臓病患者及び家族と他の理解者の親睦をはかり、
正しい病気の知識を習得、生活意欲の向上、交流会、講演会を開催する。また災害時の対応について行政と協力し、命を守る活動を行う。
第5条(総会)
本会の総会は年1回6月に定期総会を開く。
会員の1/2以上の要望がある時は、臨時総会を開く。
第6条(役員)
本会の役員を次のとおりとする。
会長1名 副会長2~3名 幹事若干名 事務局1名 会計1名 会計監査2名。
第7条(選出)
本会の役員は総会において投票または互選で選出する。
本会の役員の任期は1年間とする。
第8条(役員会)
本会の役員会は、必要に応じて会長が招集し、開くこととする。
役員会の議長はその都度決定する。
第9条(顧問)
本会に顧問を置くことができる。
第10条(年度)
本会の年度は4月より翌年の3月31日までとし、会計は総会時に年度決算報告をし会員の承認を得る。
第11条(監査)
会計監査役は総会時に監査内容報告を行う。
第12条(会費)
総会にて決定する。但し、発足時は年額1.000円とする。
第13条(会費外収入)
本会は会費収入の他に協賛金、寄付金等を受けることがある。これらの収入も会費収入と共に会計係が管理し、総会時に報告する。
第14条(運営)
本会の運営は役員が中心となり会員全員が協力して行うものとする。
第15条(規約変更)
本会の規約の加除校正について総会の承認を必要とする。その他については役員会において討議決定、全会員に周知することとする。
<変更事項>
2010年6月6日(日)第3条(事務局)変更
2019年6月9日(日)第2条(会員)第3条(事務局)第4条(目的)第5条(総会)第8条(役員会)変更
※現在活動自粛のため、会費はいただいておりません。