会長小関が、先日シャントを塞ぐ手術の入院手続きで起きた問題です!
身元保証人を母親(自署)にて書類提出した際、そのほかに身元引受人を病院に要求された。身元保証人と身元引受人は、同じである為記載しない(身元保証人は保証人本人の署名が必要であるのに対し、身元引受人は手術する本人が自署ではない誰の名前を書いてもよいから)旨を伝えるが、しつこく要求された挙句、2000円の掛け捨てで身元引受人を紹介された為、厚生省通達文書(医師法第19条第1項)を提出したことで通された。
身元保証人や身元引受人を立てなくても良い
※㊟ 身元保証人を記載せずに入院費の支払いをしない方は論外であり、サービスの対価は必ずお支払いください。
後日この件を地元葛飾区選出 自民党東京都議会平田充孝議員に相談し、当該病院への申し入れと東京都福祉保健局医療機関相談窓口のよくある相談に掲載されました。